健康増進法の一部を改正する法律
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。2019年1月24日より、喫煙する際の周囲の状況への配慮義務が施行されました。2019年7月1日より、病院・学校・児童福祉施設等、行政機関などでは原則敷地内禁煙を開始いたしました。ついに、2020年4月1日よりそれ以外の施設でも原則屋内禁煙となります。望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。このルールについて簡単にポイントをお伝えしますと下記の通りとなっております。(秦野パート薬剤師転職求人)
・多くの施設において屋内が原則禁煙
・20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止
・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
・喫煙室には標識掲示が義務付けに
参考:厚生労働省HP
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