研修認定薬剤師制度

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研修認定薬剤師制度とは?
 薬剤師は、時代に即応した医療需要と社会的要請に応え、薬剤師として必要な責務を全うするために、生涯にわたって研修等による自己研鑽に努めなければなりません。その研修実績の保証の1つとして認定証があります。
 当センターは、全国のあらゆる職域の薬剤師を対象に、研修成果を記録し、それを客観的に認定するために「研修認定薬剤師制度」を発足させました。
 これは、全職域の薬剤師の方々が自らの責任で、薬剤師免許を持つにふさわしい資質を維持するための生涯研修をバックアップし、その成果を客観的に認定するものです。
研修認定薬剤師とは?
 認定薬剤師とは、研修認定薬剤師制度のもと、倫理、基礎薬学、医療薬学、衛生薬学及び薬事関連法規・制度など、良質の薬剤師業務を遂行するために、自己研鑽した成果について、一定期間内(新規4年以内、更新3年毎)に所定の単位を取得したと申請した後、認定された薬剤師です。
認定されたことにより、他の医療従事者や患者様からの信頼を高め、常に時代に即した薬学的ケアを行える薬剤師であることを示すことができます。
また、この認定は、免許の更新と同じ効果を期待するものでもあります。

 

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研修認定薬剤師制度 実施要領
1 目的
 薬剤師は、医療の担い手の一員であり、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与すべき責任を負っている。薬剤師は、国民の期待に応え、その責任を全うするために、不断に研鑚に努めなければならない。
 公益財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)は、薬剤師の自己研鑚に関する知識を啓発し、昂揚させ、全ての薬剤師が研修に参加できる環境の整備を図るため、都道府県薬剤師研修協議会(以下「研修協議会」という。)のほか各関係団体等の協力のもとに「研修認定薬剤師制度」を実施し、生涯教育を支援することを目的とする。
2 認定対象の研修
 認定の対象となる研修は、次のとおりとし、「3」の内容を満たすものでなければならない。
(1)集合研修
 集合研修は、研修センター及び研修協議会のほか、次のもの(傘下団体を含む。以下「実施機関」という。) が主催又は共催する研修で、事前に「7の(1)」の手続きを経た研修とする。
ア 国
イ 地方自治体
ウ 公益社団法人 日本薬剤師会
エ 一般社団法人 日本病院薬剤師会
オ 公益社団法人 日本薬学会
カ 日本製薬団体連合会
キ 一般社団法人 日本医薬品卸売業連合会
ク 薬科大学(大学薬学部等)
ケ 学会(日本学術会議に登録されている学会で、「学会名鑑」に掲載されている学会及びそれと
同等のものとして研修認定制度委員会が認めた学会に限る。)
コ その他(実施細則で定める。)
 
(2)実習研修
 実習研修は、実習研修を行う実施機関が予め実習研修依頼先の承諾を得た施設(実施細則で定める。)で行う研修で、事前に「7の(1)」の手続きを経た研修とする。
 
(3)グループ研修
 グループ研修は、「2の(1)」に該当しない小規模研修会であって、かつ、「受講単位請求書」(実施細則で定める。)の提出による研修とする。
 
(4)通信講座研修
 通信講座研修はスクーリング等を含めた所定の課程に則って、当該通信講座実施機関が行う研修で、事前に「7の(1)」の手続きを経た研修とする。
 
(5)インターネット研修
 インターネット研修はテストまたはアンケート等を含めた所定の課程に則って、当該インターネット研修実施機関が行う研修で、事前に「7の(1)」の手続きを経た研修とする。番組作成にあたっては、別途インターネット研修に関する規定に基づき決定する。
 
(6)自己研修
 自己研修は、自宅等において「3」に関連する教材(実施細則で定める。)を用いて行い、かつ、「受講単位請求書」(実施細則で定める。)の提出による研修とする。

 

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3 研修の内容
 研修の内容は、Ⅰ倫理、法令、制度、Ⅱ基本的職能、Ⅲ疾病・薬物療法、Ⅳ教育・研究、Ⅴ地域住民の健康増進及びⅥ医薬品開発・薬事行政並びにその他薬剤師業務を遂行するために必要なものとする(これらに係る実習を含む)。(詳細項目及び研修内容の例は実施細則で定める。)
4 研修の単位基準
(1)集合研修
 90分を1単位とし、1日4単位を上限とする。ただし、学会等で複数日にわたって行われる研修については、2日間6単位、3日間9単位を上限とする。なお、研修会の講師には、参加単位のほかに1単位を付加する。ただし、学会発表については除く。また、本制度以外の特定の資格取得を目的とする受講者のみを対象とする研修については、単位は交付しない。
 
(2)実習研修
 実習研修の単位基準は、2時間につき1単位とする。ただし、本制度以外の特定の資格取得を目的とする受講者のみを対象とする実習研修については、単位は交付しない。
 
(3)グループ研修
 グループ研修の単位基準は、2時間につき1単位とする。なお、研修時間の積算を認める。
 
(4)通信講座研修
 通信講座研修の単位基準は、予め提出された資料(実施細則で定める。)に基づき、研修センターが決定する。ただし、上限を15単位とする。
 
(5)インターネット研修
 インターネット研修の単位基準は、予め提出された資料(実施細則で定める。)に基づき、別途インターネット研修に関する規定により研修センターが決定する。原則として90分1単位とする。
 
(6)自己研修
 自己研修の単位基準は、4時間につき1単位とする。なお、研修時間の積算を認める。

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5 研修認定薬剤師の認定及び更新
(1)研修認定薬剤師として最初の認定に必要な単位は40単位とし、最初の認定を受けるための研修期間は、最初に単位を取得した日より起算して4年間以内とする。ただし、毎年5単位以上取得すること。
 
(2)前項の認定は3年毎にその更新を受けなければ、この期間の経過によってその効力を失う。
 
(3)更新の認定に必要な単位は、30単位以上とする。ただし、毎年5単位以上取得すること(後(5)項の延長期間は除く)。
 
(4)単位認定の制限
ア 実習研修及び自己研修については、最初の単位を取得した日または更新を受けた日より換算して各々年間5単位を認定の上限とする。なお、新カリキュラム対応研修の単位を薬剤師研修支援システムにより取得した場合は、この上限を除外する。ただし、この取得単位が実習研修、自己研修の各々年間5単位の認定の上限を超えた場合は、他の実習研修単位、自己研修単位は累積単位として認めない。
イ グループ研修については、前(1)項の40単位及び前(3)項の30単位のうち5単位を認定の上限とする。
ウ 通信講座研修については、1回目の通信講座研修による取得単位のみを認定の対象とする。2回目以降の通信講座研修については、グループ研修または自己研修として扱う。
エ 同一研修会の重複受講による単位取得は、累積単位として認めない。
 
(5)前(1)及び(2)項の期間内において、特別な事由(実施細則で定める。)により所定の単位を取得することができない者にあっては、期間の延長(実施細則で定める。)を認める。
5-2 研修認定薬剤師の認定取り消し
(1)以下のアからエに該当する者は、その認定を取り消す。
ア 薬剤師の資格を失った者
イ 薬事に関し犯罪又は不正の行為があった者
ウ 提出書類において、偽造、変造その他の不正な行為のあった者
エ 上記の他薬剤師として著しく不適正な行為のあった者
 
(2)認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該者にその旨を通知し、その求めがあったときは、その者の意見を聴く機会を設けるものとする。
 
(3)研修認定薬剤師の取り消しは、認定制度委員会に諮った上で決定する。ただし、迅速に取り消しを行う必要があると代表理事が認めた場合は、委員長が決定するものとし、その後初めて行われた委員会に報告する。
 
(4)認定を取り消した者に対しては、返納期限を設定した上で、認定証の返納を求める。返納期限が到来しても認定証が返納されない場合は、取り消した旨及び取消対象者の氏名を研修センターのホームページに掲載する。

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6 研修の記録及び単位取得証明
(1)研修手帳
ア 研修の記録は、研修センターの発行する「薬剤師研修手帳」(以下「研修手帳」という。)(実施細則で定める。)に「研修受講シール」(以下「受講シール」という。)(実施細則で定める。)を貼付することにより行う。
なお、「研修手帳」は有償とし、原則として認定毎に新しい「研修手帳」を使用するものとする。
イ 「2の(1)」に定める研修会の実施機関が、電算機の利用等独自の方法により当該実施機関に所属する者の単位の取得状況について責任をもって把握しうる場合には、当該実施機関の長の証明をもって「研修手帳」に代えることができるものとする。
ウ 前項の方法により研修認定を申請しようとする実施機関は、予め研修センターへその方法等を申し出、その提出された資料に基づき、研修センターが承認の可否を決定する。
 
(2)単位取得の証明
 研修認定を受けようとする者の単位取得の証明は、前項の「ア」の「受講シール」を貼付した「研修手帳」により行う。
7 研修会開催の手続
(1)実施機関は、当該研修会開催予定日の3週間前までに「研修会開催計画書」(実施細則で定める。)を研修センターに提出し、研修会開催申請料(実施細則で定める。以下 「申請料」という。)を納入する。また、提出後に研修会内容に変更が生じた場合は、その内容を「研修会変更計画書」(実施細則で定める。)にて、速やかに研修センターに申し出るものとする。ただし、実施研修会の規模(受講予定者数)が変わった場合は、追加の申請料納入が必要となることがある。
 
(2)研修センターは、研修内容を確認のうえ速やかに実施機関に対し「研修会開催計画書の受理書」(実施細則で定める。)を送付すると共に、「受講シール」を提供する。
 
(3)実施機関は、受講者の求めに応じ「受講シール」を配付することとする。
 
(4)実施機関は当該研修会終了後、2週間以内に研修センターに対し「研修会終了報告書」(実施細則で定める。)及び受講者名簿(実施細則で定める。)を提出し、残余の「受講シール」を返還する。なお、「受講シール」が不足した場合は別に「研修会変更計画書」(実施細則で定める。)を添付して不足分を請求する。
8 (廃止により欠番)
 

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9 受講シールの請求の手続
(1)集合研修、実習研修、通信講座研修又はインターネット研修の受講者は、当該研修会の実施機関より「受講シール」の配付を受けるものとする。
 
(2)グループ研修又は自己研修による場合は、「受講単位請求書」(実施細則で定める。)の提出によって、研修センターに直接請求する。ただし、「受講シール」の請求は1単位以上整数単位で行うこととし、端数は切り捨てる。なお、実施要領「7の(1)」の手続を経ていない公共団体の研修会又は学会等への出席による場合は、自己研修による場合として請求すること。
 
(3)研修センターは、前(2)項による提出書類を確認の上請求者に対し「受講単位請求書の受理書」(実施細則で定める。)と共に、「受講シール」を送付する。
 
(4)不正な手段で入手した「受講シール」は無効とする。
10 研修認定薬剤師の認定手続
(1)「5の(1)」の要件を満たした者は、研修センターに対し、「研修認定薬剤師新規申請書」(実施細則で定める。)に「6の(1)のア」の「研修手帳」及び必要事項を記入した「生涯学習自己診断表(薬剤師生涯研修の指標項目)」(実施細則で定める。)を添えて提出することとし、「16」の認定申請料を納めるものとする。
 認定の日付は原則として申請書内の「2.申請日」とし、次回の更新(3か年)はこの日から起算する。なお、申請日以前に取得した単位は次回更新の単位には充当できない。
 
(2)研修センターは、「研修認定薬剤師申請書」等の内容を審査のうえ、研修認定薬剤師として認定された者については「研修認定薬剤師名簿」(実施細則で定める。)に記載し、「研修認定薬剤師証」(実施細則で定める。)を交付する。
11 研修認定薬剤師の更新手続
(1)「5の(3)」の要件を満たした者は、研修センターに対し、「研修認定薬剤師更新申請書」(実施細則で定める。)に「6の(1)のア」の「研修手帳」及び必要事項を記入した「生涯学習自己診断表(薬剤師生涯研修の指標項目)」(実施細則で定める。)を添えて提出することとし、「16」の認定申請料を納めるものとする。
 
(2)研修センターは、「研修認定薬剤師申請書」等の内容を審査のうえ、「研修認定薬剤師証」を交付する。
11-2 生涯学習指導薬剤師の称号の付与
(1)薬剤師としての生涯学習の積み重ねに加えて、薬剤師生涯学習達成度確認試験に合格した薬剤師は、地域医療などの場面で中核的な役割を果たすとともに、他の薬剤師の生涯学習に関して指導的な役割を果たすことができるものと評価できるので、薬剤師生涯学習達成度確認試験に合格した研修認定薬剤師に対し、「生涯学習指導薬剤師」の称号を付与する。
 
(2)「生涯学習指導薬剤師」の称号は、「研修認定薬剤師証」に付加記載して示す。
 
(3)研修認定薬剤師でなくなった場合は、「生涯学習指導薬剤師」の称号は失効する。
12 研修認定薬剤師証の再交付手続
(1)研修センターは、研修認定薬剤師が「研修認定薬剤師証」を破り、よごし、又は失った場合、あるいは氏名の変更があった場合、再交付することができるものとする。
 
(2)「研修認定薬剤師証(邦文)」に加え、英文の研修認定薬剤師証を発行することができる。発行の手続きは、前項の再交付手続きによる。
 
(3)前(1)項の申請を行う場合は、研修センターに対し、「研修認定薬剤師証再交付申請書」(実施細則で定める。)を提出することとし、「16」に定める手数料を納めるものとする。
 
(4)研修センターは、提出された「研修認定薬剤師証再交付申請書」に基づき再交付する。
13 研修記録の証明
 「研修手帳」の紛失により研修記録が不明になった場合、当該記録の証明は原則として行わない。
14 都道府県薬剤師研修協議会の経由
 「10」、「11」、「12」、及び「13」に係る申請及び交付等の手続きは、原則として、申請者の所属する団体の所在地の研修協議会を経由して行うものとする。なお、所属する団体がないときは当該居住地の研修協議会を経由して行うものとする。
 ただし、海外に住所を有する申請者の場合は、研修センターに直接申請するものとする。
15 事務の委任
(1)研修センターは、「14」に定める事務を研修協議会に委託して行うものとする。
 
(2)前項の委託について、研修センターは、別に定める委託手数料を交付するものとする。

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16 認定申請料等
(1)認定申請料等の手数料は次のとおりとする。
ア 認定の申請料は、11,000円 (本体価格10,000円+税1,000円)
イ 更新の申請料は、11,000円 (本体価格10,000円+税1,000円)
ウ 再交付手数料は、3,300円 (本体価格 3,000円+税 300円)
 
(2)認定申請料等は、研修センターに納入するものとし、その方法は実施細則で定める。
 一旦振り込まれた認定申請料等は、理由の如何を問わず返却しない(審査の結果、認定不可となった場合でも返却しない)。また、この認定申請料等を、他の如何なるものにも流用することはできない。
 振込みは、申請書の提出前3か月以内に行ったものに限るものとし、それ以前のものは無効とする。
 領収証は発行せず、振込明細等を以て領収証に代える。
 
(3)海外に住所を有する者からの申請の場合は、必要な郵送料等の実費負担を求めることができる。
17 研修認定制度委員会
 研修センターは、本制度に関し、必要な事項を検討するため、代表理事の諮問機関として研修認定制度委員会(実施細則で定める。)を設けることができる。
なお、本実施要領に定めのない事項については、研修認定制度委員会の意見をきいて代表理事が決定する。
18 広 報
 研修センターは、認定対象の研修会の開催予定を研修センターの発行する広報誌等により広報に努める。
 
19 改正手続き
 本要領の改正は、研修認定制度委員会の承認を要する。ただし、認定申請料等及び申請書等様式の改正は代表理事が行い、研修認定制度委員会に報告する。
 
 
 
附則 本実施要領は、平成29年4月1日より施行する。ただし、14の改正(ただし書きの削除)については、平成29年5月1日より施行する。
 
附則 本実施要領は、平成30年4月1日より施行する。ただし、10(1)又は11(1)の規定による認定手続又は更新手続中、「薬剤師生涯研修の指標項目(自己診断用)」の提出は、平成31年3月31日までは任意とする。
 
附則 本実施要領は、平成31年4月1日より施行する。
 
附則 本実施要領は、令和元年7月1日より施行する。
 
附則 本実施要領は、令和元年10月1日より施行する(認定申請料等の変更)。
 
附則 本実施要領は、令和元年12月1日より施行する(称号の付与等の変更)。ただし、16(2)中、認定申請料等の振込みを申請書の提出前3か月以内のものに限る旨の規定は、令和2年4月1日より施行する。

研修認定薬剤師制度 実施細則
 日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度実施要領に基づき、その事務処理を円滑に進めるため、次のとおり実施細則を定める。
1 集合研修、実習研修、通信講座研修及びインターネット研修の実施機関
 集合研修、実習研修、通信講座研修及びインターネット研修の実施機関として新規登録する場合、若しくは登録内容に変更が生じた場合は、「集合・実習研修会実施機関登録等申請書」(様式第16)を研修センターに郵送にて提出するものとする。
 登録の有効期間は、平成13年4月を起点とする6年間に始まり、以後6年毎に更新されるものとする。当該各有効期間の途中で新規登録した実施機関の登録は、当該有効期間の満了をもって失効するので、満了前に更新手続きを取るものとする。
 なお、実施要領「2の(1)のコ」の「その他」とは、次の機関をいう。
(1)公益的な事業を行っている団体(特殊法人・財団法人・社団法人・協同組合)のうち主として薬事関係団体。
(2)国公立附属機関、国立病院及び公的医療機関、国公私立大学附属医療機関(院内研修は含まない。)
(3)次の条件を満たし、当センターに各々の書類提出により申し出を行い、当センターが集合研修実施機関として認めた機関。
ア 以下の事項を含む規約(会則)を有すること。
・目的若しくは内容に「薬剤師の資質向上」に関する事項が記載されていること。
・代表者を置くことが明記されていること。(インターネット研修実施機関については別途インターネット研修に関する規定に基づく。)
イ 事務所または事務局があること。
ウ 会員の中に薬剤師が原則として100名以上おり、かつ、会員名簿を有すること。ただし、インターネット研修実施機関については別途インターネット研修に関する規定に基づく。
エ 研修会活動の実績があること。
1-2 実施機関の取り消し
(1)実施機関より「集合・実習研修会実施機関登録等申請書」(様式第16)により登録削除の申請が提出された場合には、当センターにて登録を取り消す。
 
(2)以下のアからウまでに該当する機関は、その登録を取り消す。
ア 登録の更新の際に、6年間全く活動をしていない実施機関
イ 研修会開催申請および受講単位の交付に関し、恣意的な解釈により著しく不適切な行為のあった実施機関
ウ 上記の他認定制度上、著しく不適切な行為のあった実施機関
 
(3)登録を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該実施機関にその旨を通知し、その求めがあったときは、その機関の意見を聴く機会を設けるものとする。
 
(4)(2)項イ又はウに関する実施機関の取り消しは、研修認定制度委員会に諮った上で決定する。ただし、迅速に取り消しを行う必要があると代表理事が認めた場合は、委員長が決定するものとし、その後初めて行われた委員会に報告する。
 
(5)(2)項イ又はウに該当することにより認定を取り消された実施機関は、委員会の承認がなければ再び登録することができない。
2 実習研修施設基準
 実施要領「2の(2)」の実習研修施設は、調剤、服薬指導、薬歴管理その他これに必要な機能を有する施設及び医薬品等の試験検査に必要な機能を有する施設とする。
 
(例)
(1)病院関係
診療報酬点数表の施設基準適合病院、国公立病院、大学附属病院等。
 
(2)薬局関係
診療報酬点数表の施設基準適合薬局、薬剤師会会営薬局、薬剤師会認定基準薬局等。
 
(3)医薬品情報関係
薬剤師会等医薬情報室、薬科大学(大学薬学部)等。
 
(4)試験検査機関
医薬品医療機器等法施行規則第12条第1項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関、薬科大学(大学薬学部)等。
3 グループ研修の報告
 実施要領「2の(3)」の「受講単位請求書」は、様式第10-1によるものとする。
 「受講単位請求書」は「受講シール」を請求しようとする各人が、切手を貼付し、宛て先を明記した返信用封筒同封の上、郵送にて研修センターに提出する。なお、ファクシミリでの受付は行わない。薬剤師研修支援システムを利用して提出する場合は、薬剤師研修支援システム上に表示される指示にしたがって行うものとする。
4 自己研修の教材
 実施要領「2の(6)」に定める研修教材は、実施要領「3」に定める研修内容を範囲とし、次のものとする。
ア 研修センターが刊行または監修の書籍及びビデオテープ。
イ 実施要領「2の(1)」の実施機関の定期刊行物。
ウ 医学、薬学の関連書籍。
エ 薬剤師業務関連書籍。
オ その他視聴覚機器活用によるもの。
5 自己研修の報告
 実施要領「2の(6)」の「受講単位請求書」は、個人申請の場合、様式第10-1によるものとする。
 「受講単位請求書」は「受講シール」を請求しようとする各人が、切手を貼付し、宛て先を明記した返信用封筒同封の上、郵送にて研修センターに提出する。なお、ファクシミリでの受付は行わない。薬剤師研修支援システムを利用して提出する場合は、薬剤師研修支援システム上に表示される指示にしたがって行うものとする。
6 研修会の研修内容
 実施要領「3」の研修内容の詳細は、研修センター作成の「薬剤師生涯研修の指標項目」に準ずる。
7 特別な事由
(1)実施要領「5の(5)」の特別な事由とは、妊娠出産、疾病による長期入院、及び長期海外出張等やむを得ないものをいう。期間の延長は原則として1年を限度とする。ただし、長期海外出張の場合、その期間を延長期間とする。
 
(2)前項の事由による期間中に取得した単位は認定の対象とはならない。
 
(3)認定申請を行う場合は、「研修認定薬剤師申請書」(後「18」及び「21」に定める。)にその理由及び期間を記載するものとする。
8 研修手帳の様式
 実施要領「6の(1)のア」の「研修手帳」は、様式第3によるものとする。
9 研修受講シールの様式
 実施要領「6の(1)のア」の「研修受講シール」は、様式第4によるものとする。
10 研修会開催申請料と研修会開催計画書及び研修会変更計画書
 研修会開催申請料(以下「申請料」という)は、別表に定める。原則として、研修会1回につき1申請料を、研修センターが指定する方法により納入する。なお、インターネット研修の場合は1講座もしくは1月あたり1研修会とする。
 一旦納入された申請料は、理由の如何を問わず返却しない(審査の結果、開催不可となった場合でも返却しない)。また、この申請料を、他の如何なるものにも流用することはできない。
 領収証は発行せず、振込明細等を以て領収証に代える。
 実施要領「7の(1)」の「研修会開催計画書」及び「研修会変更計画書」は、様式第5によるものとする。
 「研修開催計画書」及び「研修会変更計画書」は、薬剤師研修支援システムを利用して提出するものとする。その提出に当たっては、薬剤師研修支援システム上に表示される指示に従って行うものとする。
 ただし、研修センターが別途認めたものについては、当面の間、次の方法で行うものとする。
 
 研修会の実施機関は、その公印のある「研修会開催計画書」に次の資料を添付して、研修会1回につき1通提出するものとし、切手を貼付し、宛て先を明記した返信用封筒同封の上、郵送にて研修センターに申し出る。なお、ファクシミリでの受付は行わない。
①集合研修の場合、その日時、時間、講演者名、内容が簡潔に記載された文書、及び申請料納入受領証の写し。
②実習研修の場合、その日程、内容が簡潔に記載された文書、及び申請料納入受領証の写し。
③通信講座研修の場合、カリキュラム、利用するテキストまたはそれに準ずる文書、及び申請料納入受領証の写し。
④インターネット研修の場合、その日程、講座内容、テストまたはアンケート内容が記載された文書、及び申請料納入受領証の写し。
⑤①から④までの場合、振込手数料は振り込み者負担とし、次の口座に納入する。
 振込先:公益財団法人 日本薬剤師研修センター
郵便振込:振替口座番号 00100-0-603268
⑥一旦納入された申請料は、理由の如何を問わず返却しない(審査の結果、開催不可となった場合でも返却しない)。また、この申請料を、他の如何なるものにも流用することはできない。領収証は発行せず、振込明細等を以て領収証に代える。
 
別表
研修会参加人数
1計画書当たりの金額
~50名まで
1,650円
51名~100名まで
3,300円
101名~300名まで
5,500円
301名~1000名まで
11,000円
1001名~
33,000円
インターネット研修 下記どちらかを選択
1.非会員制方式: 1講座につき
33,000円
2.会員制方式:1月あたり
受講者数
 
~1,000名まで
33,000円
1,001名~5,000名まで
55,000円
5,001名~10,000名まで
88,000円
10,001名~
110,000円
                                (金額はいずれも税込み)
11 研修会開催計画書の受理書
 実施要領「7の(2)」の「研修会開催計画書の受理書」は、様式第6によるものとする。
12 研修会終了報告書
 実施要領「7の(4)」の「研修会終了報告書」は、様式第7によるものとする。
研修会の実施機関は当該研修会終了後、その機関の公印のある「研修会終了報告書」を、研修会1回につき1通、郵送にて研修センターに提出する。なお、ファクシミリでの受付は行わない。受講者名簿は、マイクロソフト・エクセルを使用して作成したものに限るものとし、様式第7-2によるものとする。受領者名簿は、CD-R(ウイルスチェック済のもの)に収納し、研修会終了報告書の提出と併せて提出すること。その際、受領者名簿を収納したCD-Rは、研修会等の1回につき1枚を使用するものとする。
13 (実施要領8の廃止による廃止)
 
14 (実施要領8の廃止による廃止)
 
15 (実施要領8の廃止による廃止)
 
16 (廃止)
 
17 受講単位請求書の受理書
 実施要領「9の(3)」の「受講単位請求書の受理書」は、様式第10-2によるものとする。
18 研修認定薬剤師新規申請書の様式
 実施要領「10の(1)」の「研修認定薬剤師新規申請書」は、様式第11によるものとする。
19 研修認定薬剤師名簿の様式
 実施要領「10の(2)」の「研修認定薬剤師名簿」は、様式第12によるものとする。
20 研修認定薬剤師証の様式
 実施要領「10の(2)」の「研修認定薬剤師証」は、様式第13によるものとする。ただし、薬剤師生涯学習達成度確認試験合格者に対して交付するものは、様式第13-2によるものとする。
21 研修認定薬剤師更新申請書の様式
 実施要領「11の(1)」の「研修認定薬剤師更新申請書」は、様式第11-1によるものとする。
21-2 生涯学習自己診断表(薬剤師生涯研修の指標項目)の様式
 実施要領「10の(1)」及び「11の(1)」の「生涯学習自己診断表(薬剤師生涯研修の指標項目)」は様式第11-2によるものとする。
22 研修認定薬剤師証再交付申請書の様式
 実施要領「12の(2)」の「研修認定薬剤師証再交付申請書」は、様式第15によるものとする。
23 手数料の納入方法
 実施要領「10の(1)」、「11の(1)」及び「12の(3)」に定める手数料の納入は、原則として郵便振込により行うこととする。なお、振込料等については本人負担とする。
 振込先:公益財団法人 日本薬剤師研修センター
郵便振込:振替口座番号 00130-5-119292
24 研修認定制度委員会
(1)実施要領「17」の委員会は、研修認定制度委員会(以下「委員会」という。)と称し、10名以内で組織し、代表理事が委嘱する。
 
(2)委員の任期は2年とする。
 
(3)委員長は、委員の互選により選任する。
 
(4)委員会の業務は、認定制度の運営に関し、重要な事項について検討するものとする。
 
(5)委員会の会議は、委員の過半数の出席を以て成立する。議決は、出席委員の過半数によって行う。
 
(6)研修の基準やレベルに関する評価については、別途外部評価委員をおくものとする。
25 改正手続き
 本要領の改正は、研修認定制度委員会の承認を要する。ただし、研修会開催申請料及び様式の改正は代表理事が行い、研修認定制度委員会に報告する。

参考:公益財団法人日本薬剤師研修センター

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