精神科専門薬剤師の理念と目的

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精神科専門薬剤師の理念と目的

《 理念 》

精神科専門薬剤師は、精神科薬物療法に関する高度な知識と技術により、精神疾患患者の治療と社会復帰に貢献することを理念とし、精神疾患に対する薬物療法を安全且つ適切に行うことを目的とする。


《 精神科専門薬剤師が対象とする精神疾患と薬物療法 》

精神科専門薬剤師が対象とする精神疾患は ICD-10 により分類された Mental and Behavioural Disorders (精神および行動の障害)とし、これらの疾患に対して行われる薬物療法とする。
The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 統合失調症(精神分裂病)、分裂病型障害および妄想性障害
F3 気分(感情)障害
F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格および行動の障害
F7 精神遅滞
F8 心理的発達の障害
F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F90-F98)および特定不能の精神障害(F99)

 

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《 精神科専門薬剤師の定義 》
精神疾患の病態と患者特性を十分理解していること
向精神薬の薬理作用を十分理解していること
高度な薬物療法に関する知識と多くの臨床経験を持ち、患者個々の症状や状況に合った薬物療法を医師、患者の双方に提案できること
向精神薬による副作用の予測ができ、その解決方法を熟知し、医師、患者の双方に提案できること
精神疾患患者との良好なコミュニケーションができ、薬物療法について話し合うことができること
適切な薬物療法の提供による精神疾患患者の社会復帰を支援し、地域においても薬学的管理ができること
精神科薬物療法に関する研究ができること
精神科医療及び精神保健福祉を十分理解していること
以上を満たす薬剤師を精神科専門薬剤師とする。

精神科薬物療法認定薬剤師認定申請資格
 
 
1.精神科薬物療法認定薬剤師 以下の全てを満たす者は認定を申請することができる。 (1)日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。 (2)薬剤師としての実務経験を5年以上有し、日本病院薬剤師会の会員であること。た だし、別に定める団体のいずれかの会員であればこれを満たす。 (3)別に定める学会のいずれかの会員であること。 (4)日病薬病院薬学認定薬剤師であること。ただし、日本医療薬学会認定薬剤師であれ ばこれを満たす。 (5)申請時において、精神科を標榜する病院または診療所もしくは精神科の処方せんを 応需している保険薬局に勤務し、精神科薬物療法に引き続いて5年以上直接従事し ていること(所属長の証明が必要)。 (6)日本病院薬剤師会が認定する精神科領域の講習会、及び別に定める学会及び団体が 主催する精神科領域の講習会などを所定の単位(40時間、20単位)以上履修し ていること。 ただし、日本病院薬剤師会主催の精神科に関する講習会を1回以上受講しているこ と。 (7)精神疾患患者に対する指導実績が30症例以上(複数の精神疾患)を満たしている こと。 (8)病院長あるいは施設長等の推薦があること。 (9)日本病院薬剤師会が行う精神科薬物療法認定薬剤師認定試験に合格していること。
 
附則 1)精神科薬物療法認定薬剤師認定申請資格は平成20年4月1日より施行する。 2)平成20年6月7日改定 3)平成20年7月26日改定 4)平成21年6月5日改定 5)平成22年10月30日改定 6)平成24年10月20日改定 7)平成26年2月8日改定 8)平成27年2月14日改定 ただし、平成33年度までに認定申請するものにあっては(4) は従前の認定申請資格(日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、薬剤師認定制度認証機 構により認証された生涯研修認定制度、日本臨床薬理学会認定薬剤師)で差し支えない。 9)平成29年12月16日改定 ただし、平成30年度までに認定申請するものにあっては (6)は日本病院薬剤師会主催の精神科に関する講習会を1回以上受講していなくても差し 支えない。
 

 
別添 精神科薬物療法認定薬剤師認定申請資格に関する事項 1.(2)で「別に定める団体」とは、以下の通りである。 ● 日本薬剤師会        ● 日本女性薬剤師会 ● 日本保険薬局協会   ただし、日本保険薬局協会は、会員である保険薬局に勤務する薬剤師であればこれ を満たす。 2.(3)で「別に定める学会」とは、以下の通りである。 ● 日本医療薬学会       ● 日本生物学的精神医学会 ● 日本薬学会         ● 日本病院・地域精神医学会 ● 日本臨床薬理学会      ● 日本社会精神医学会 ● 日本精神神経学会      ● 日本老年精神医学会 ● 日本神経精神薬理学会    ● 日本精神科救急学会 ● 日本臨床精神神経薬理学会  ● 日本認知症学会 ● 日本精神薬学会 3.(6)で「別に定める学会及び団体」とは、以下の通りである。 ● 日本医療薬学会       ● 日本生物学的精神医学会 ● 日本薬学会         ● 日本病院・地域精神医学会 ● 日本臨床薬理学会      ● 日本社会精神医学会 ● 日本精神神経学会      ● 日本老年精神医学会 ● 日本神経精神薬理学会    ● 日本精神科救急学会 ● 日本臨床精神神経薬理学会  ● 日本精神科病院協会 ● 日本認知症学会       ● 日本精神薬学会 4.(6)で「日本病院薬剤師会が認定する精神科領域の講習会」とは、以下の団体が実 施する講習会である。 ● 日本病院薬剤師会 ● 日本病院薬剤師会が実施する e ラーニング ● 各都道府県病院薬剤師会(ブロック開催も含む)
 

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