成年後見制度は、民法に規定され、判断能力の不十分な成年者(認知症、精神障害者、知的障害者)の保護、支援を目的にしています。成年後見制度の支援内容は、財産管理、法律行為の代行、遺言書の作成、契約行為の代行です。裁判にかかる費用、補助人への謝礼などは、すべて本人が負担します。
法定後見制度
法定後見制度は、判断能力の程度などによって選択できるようになっています。判断能力に応じて後見・保佐・補助の制度があります。支援が必要と判断したら、本人、配偶者、4親等内の親族が、家庭裁判所へ成年後見制度の利用申請を行います。検察官、市町村長も申し立てができます。家庭裁判所の裁判官によって支援する人(補助人、保佐人、後見人)が選出され必要な取り決めが行われます。
後見人、保佐人、補助人には次のような人が認めらています。また、身上監護は家族、財産管理は、第三者など複数人を選任して役割分担もできる。
・家族
配偶者、子、孫、兄弟姉妹の親族
・第三者(個人)
社会福祉士、弁護士、司法書士
・第三者(法人)
社会福祉法人、株式会社、社会福祉協議会
任意後見制度
任意後見制度は、まだ本人に判断能力が残っている間に、自分の意志で後見人(任意後見人)を決めておくというものです。取り決め内容は、公正証書にして保管します。支援が必要な状態になったら後見が開始されますが開始の時に、家庭裁判所が後見監督人を選出します。任意後見人は、任意後見監督人の監督下で対象者の支援をします。
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