認定実務実習指導薬剤師制度
本制度は、6年制薬学教育制度下の薬学生に対して、医療の現場における実務実習の際に指導に当たることのできる薬剤師を認定する制度です。
平成17年度から平成21年度までは厚生労働省補助事業として実施され、平成22年度からは日本薬剤師研修センター独自事業として実施しております。
認定実務実習指導薬剤師とは
認定実務実習指導薬剤師制度により認定された薬剤師です。認定実務実習指導薬剤師には認定証が交付されます。
認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領
1.目的 認定実務実習指導薬剤師認定制度は、6年制薬学教育制度下の薬学生に対して医療の現場 における実務実習の際に指導に当たることのできる薬剤師の認定を行うことにより、社会的 要請に応えられる薬剤師の養成に資することを目的とする。
2.名称等 本制度により認定された薬剤師を「認定実務実習指導薬剤師」と称し、認定証を交付する。
3.認定実務実習指導薬剤師認定委員会 (1)本制度に関する必要な事項を検討するため、公益財団法人日本薬剤師研修センターに認 定実務実習指導薬剤師認定委員会(以下「委員会」という。)を設ける。 (2)委員会は、委員5名以内を以て構成し、うち1名を委員長とする。
(3)委員は、公益財団法人日本薬剤師研修センター代表理事(以下「代表理事」という。) が委嘱する。 (4)委員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期途中で退任した委員の後任の委員の任期 は前任者の残余期間とする。 (5)委員長は、委員の互選により選任する。 (6)委員会の会議は、委員の過半数の出席を以て成立する。議決は、出席委員の過半数によ
って行う。 (7)その他委員会に関して必要な事項は、委員長と代表理事が協議して定める。
4.認定の資格要件 (1)認定実務実習指導薬剤師となるための基本的素養等 認定実務実習指導薬剤師は、次の素養等を有する者とする。 ①十分な実務経験を有し薬剤師としての本来の業務を日常的に行っていること。
②薬剤師を志す学生に対する実習指導に情熱を持っていること。 ③常日頃から職能の向上に努めていること。 ④実習の成果について適正な評価ができること。 ⑤認定取得後も継続的かつ日常的に薬剤師実務に従事する見込みがあること。 ⑥実務実習生の受入期間中、恒常的に指導することができること。
(2)認定要件 次の認定実務実習指導薬剤師養成研修をすべて修了した薬剤師であること。 ①ワークショップ形式の研修 一般社団法人薬学教育協議会が認めるワークショップとする。
なお、平成22年度までに開催された認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ又 は平成16年度以前の薬学教育者ワークショップを含む。 ②講習会形式の研修 講座① 薬剤師の理念 講座②
薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学実務実習に関するガイドラ イン
講座③ 学生の指導(法的問題)、学生の指導(薬局関係)及び学生の指導(病 院関係)
なお、講習会形式の研修は、講座番号の若い順に受講するものとする。
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③修了証又は受講証の有効期間 ワークショップ形式の研修の修了証(研修修了日が平成30年4月1日以降のものに 限る。)又は講習会形式の研修の受講証(研修修了日が平成30年4月1日以降のもの
に限る。)の有効期間は、研修修了日又は研修受講日から6年間とする。有効期間を 過ぎた修了証又は受講証は無効である。 (3)勤務要件 6.に定める認定申請の際、直近1年以上継続的に病院又は薬局において薬剤師実務に従 事(勤務時間数が1週間当たり3日以上かつ20時間以上の場合に限る。)していること。
5.認定実務実習指導薬剤師養成研修の受講資格 認定実務実習指導薬剤師養成研修の受講資格は次のとおりとする。なお、以下の「薬剤師 実務経験」は、i)病院又は薬局におけるもので、勤務時間数が1週間当たり3日以上かつ20 時間以上の場合に限るものとし、かつ、ii)大学院在学中のアルバイト等従たる業務として
従事したものは含まないものとする。 ①実務経験 薬剤師実務経験が5年以上あること。 なお、6年制の薬学教育を受けて薬剤師となった者は、薬剤師実務経験が3年以上
あれば、認定実務実習指導薬剤師養成研修を前もって受講することができるものとす る。ただし、認定実務実習指導薬剤師の認定申請は、薬剤師実務経験が5年以上とな ってからでなければ行うことができない。 ②勤務状況
薬剤師実務経験が、受講する時点において継続して3年以上であること、かつ、現 に病院又は薬局に勤務(勤務時間数が1週間当たり3日以上かつ20時間以上の場合に 限る。)している者であること。 ③勤務先等の望ましい条件 ア 病院の場合
(ア)薬剤管理指導業務を実施し、院外処方箋の発行を推進していることが望まし い。 (イ)病棟薬剤業務実施加算の届出を行っていることが望ましい。 (ウ)一般社団法人日本病院薬剤師会賠償責任保険(施設契約)
又はこれと同等の賠 償責任保険に加入していることが望ましい。 イ 薬局の場合
(ア)薬学実務実習に関するガイドライン(平成27年2月10日薬学実務実習に関する 連絡会議)が求める地域保健、医療、福祉等に関する業務を積極的に行っている
ことが望ましい。 (イ)「健康サポート薬局」の基準と同等の体制を有していることが望ましい。 (ウ)改訂・薬学教育モデル・コアカリキュラムに示された「代表的な疾患(がん、
高血圧症、糖尿病、心疾患、脳血管障害、精神神経疾患、免疫・アレルギー疾患 及び感染症をいう。)」に関する症例を実習できる体制を整備していることが望 ましい。
(エ)薬剤師賠償責任保険に加入していることが望ましい。 また、公益社団法人日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)、一般社団法人日本 病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師、公益財団法人日本薬剤師研修センター研修認定薬剤
師等の生涯学習システムに参加又は認定を取得している薬剤師であることが望ましい。
6.認定申請 (1)提出書類等 ①申請書(別紙 認定実務様式1) ②ワークショップの修了証(正本)
ただし、5.に規定する認定実務実習指導薬剤師養成研修の受講資格を満たすこと なく受講して交付を受けた修了証は無効である。 ③講習会(講座①、②及び③)の受講証(正本) ただし、5.に規定する認定実務実習指導薬剤師養成研修の受講資格を満たすこと
なく受講して交付を受けた受講証は無効である。 ④履歴書(別紙 認定実務様式1-4 ) 終学歴から現在までの職歴、薬剤師実務経験が確認できるよう記載すること。こ のうち、薬剤師実務経験については、勤務した各施設における1週間当たりの勤務時
間数を記載すること(1週間当たりの勤務時間数が一定でない場合は、短の時間数 を記載する)。また、薬局における薬剤師実務経験の場合は、勤務した薬局店舗名を 記載すること(薬局を開設している会社名のみの記載は不可)。このほか、連続して
1か月以上実務から離れた場合は、その期間及びその事由も記載すること。 ⑤薬剤師免許証の写し ⑥通常はがき(認定通知書用)1枚 通常はがき(従前の官製葉書のこと。私製葉書は不可。)に、申請者の宛先及び宛 名を記載すること。
⑦認定申請料振込明細の写し (2)書類提出先 公益財団法人日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師認定係 郵便番号107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル 提出された書類は、認定不可の場合を除き、返却しない。また、認定不可の場合であっ
ても、無効な修了証又は受講証は、やむを得ない理由がある場合を除いて、返却しない。
(3)認定申請料振込先 銀行名:ゆうちょ銀行 口座番号等: 郵便局から振込む場合:00140-2-792408
他の金融機関から振込む場合: 店名・口座種類・口座番号:〇一九(ゼロイチキユウ)店 当座 0792408 名義:公益財団法人日本薬剤師研修センター 一旦振り込まれた認定申請料は理由の如何を問わず返却しない(審査の結果、認定不可
となった場合でも返却しない。また、この認定申請料を、他の如何なるものにも流用する ことはできない)。 領収証は発行せず、振込明細を以て領収証に代える。
⑤更新申請料振込明細の写し (3)書類提出先 公益財団法人日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師認定係 郵便番号107-0052 東京都港区赤坂1-9-13
三会堂ビル 提出された書類は、認定不可の場合を除き、返却しない。また、認定不可の場合であ っても、無効な修了証又は受講証は、やむを得ない理由がある場合を除いて、返却しない。
(4)更新申請料振込先 銀行名:ゆうちょ銀行 口座番号等: 郵便局から振込む場合:00140-2-792408
他の金融機関から振込む場合: 店名・口座種類・口座番号:〇一九(ゼロイチキユウ)店 当座 0792408 名義:公益財団法人日本薬剤師研修センター 一旦振り込まれた認定申請料は理由の如何を問わず返却しない(審査の結果、認定不可
となった場合でも返却しない。また、この認定申請料を、他の如何なるものにも流用する ことはできない)。 領収証は発行せず、振込明細を以て領収証に代える。 (5)更新に係る特例等 ① 11.(1)①のただし書きにより書類を提出した者であって、個別審査によって更新さ
れた者は、更新後の6年間の認定期間中に指導実績(勤務する施設が受入施設として 実務実習生を受入れ、その実習生の指導を行った場合に限る。)がない場合、その次 の更新申請をすることができない。 ②
認定期間終了時に更新の条件が満たされていないために、更新申請を行うことがで きなかった者が、認定期間終了後2年以内に更新の条件をすべて満たすこととなった 場合は、更新申請としての手続きをすることができる。ただし、この更新の有効期間
の起算日は、通常の更新がなされたとした場合の起算日とする。この場合、その更新 申請は、更新の条件すべてを満たしてから3か月以内に行わなければならない。
7.登録、認定証及び公表 (1)認定実務実習指導薬剤師名簿への登録 認定者の氏名、住所、認定番号、認定年月日及び勤務先施設名を認定実務実習指導薬剤 師名簿に登録する。 (2)認定証の交付
認定者に対して認定証を交付する。なお、認定から認定証到着までの間の便に供するた め、認定後直ちに認定通知書を送付する(6.(1)⑥の通常はがきが提出されていない場
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合又は提出されていても宛先等の記載不備がある場合若しくは料金不足の場合は送付し ない)。 (3)認定証を交付された者の公表 すべての認定者について、公益財団法人日本薬剤師研修センターのホームページに、氏
名、認定番号、認定期限(年月日)及び勤務先施設名を掲載し、公表する。 認定に当たっては、上記全項目の公表を前提とし、全部又は一部の公表を希望しない場 合は認定しない。
8.認定の有効期間 認定の有効期間は、通常6年間であり、認定証に記載した認定有効期間の開始日から終 日までとする。
9.届出の義務 認定者は、名簿に登録された氏名、住所又は勤務先施設名に変更が生じた場合は、速やか に届出ること。(別紙 認定実務様式2)
10.認定証の再発行 紛失や氏名変更などにより認定証の再発行が必要な場合は、申請することができる。(別 紙認定実務様式3)
11.更新申請 (1)更新の条件 更新申請に際して満たすべき条件は次のとおりとする。 ①認定期間中に、実務実習生の指導実績(勤務する施設が受入施設として実務実習生を
受入れ、その実習生の指導を行った場合に限る。)が1例以上あること。 ただし、指導実績がない場合は、その理由、その間の勤務状況の説明及び今後の指導 の見込を具体的に記載した書類を提出すること。それに基づき委員会が個別に審査す る。
②勤務状況に関し、次のア、イ及びウのすべてを満たすこと。 ア 現に薬剤師実務に従事していること。 イ 認定期間中に3年以上病院又は薬局で薬剤師実務に従事していること。 ウ
更新申請の直近1年以上継続的に病院又は薬局で薬剤師実務に従事しているこ と。
③更新講習を受講していること。 更新講習は講習会形式の研修とし、その内容は、次のとおりとする。 講座④
薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学実務実習に関するガイド ライン(内容は講座②と同じ。) 更新講習を受講できる者は、認定実務実習指導薬剤師の認定を受けた日から5年以
上を経過した者とする。なお、この受講資格を満たすことなく受講して交付を受けた 受講証は無効である。 更新講習の受講証(研修修了日が平成30年4月1日以降のものに限る。)の有効 期間は、受講日から3年間とする。有効期間を過ぎた受講証は無効である。
(2)更新申請における提出書類等 ①更新申請書(別紙 認定実務様式1-2) ②更新講習の受講証(正本)
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③履歴書(別紙 認定実務様式1-3) 認定取得から現在までの職歴、薬剤師実務経験が確認できるよう記載すること。こ
のうち、薬剤師実務経験については、勤務した各施設における1週間当たりの勤務時 間数を記載すること(1週間当たりの勤務時間数が一定でない場合は、短の時間数 を記載する)。また、薬局における薬剤師実務経験の場合は、勤務した薬局店舗名を
記載すること(薬局を開設している会社名のみの記載は不可)。このほか、連続して 1か月以上実務から離れた場合は、その期間及びその事由も記載すること。 ④通常はがき(認定通知書用)1枚
通常はがき(従前の官製葉書のこと。私製葉書は不可。)に、宛先及び宛名を記載 すること。
2.更新に関する準用 7.(登録、認定証及び公表)、8.(認定の有効期間)、9.(届出の義務)及び10. (認定証の再発行)の規定は、更新の場合に準用する。
13.認定申請料等 (1)認定申請 5,500円(本体5,000円+税500円) (2)認定証再発行(紛失、氏名変更等による再発行)
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1,870円(本体1,700円+税170円)
(3)更新申請 5,500円(本体5,000円+税500円) なお、いずれの場合も振込み手数料は申請者の負担とする。
14.認定の取消し 認定の取消しについては、公益財団法人日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師制度に 準じて取扱う。ただし、「認定制度委員会」とあるのは「認定実務実習指導薬剤師認定委員 会」とする。
15.改正手続き 本要領の改正は、委員会の承認を要する。ただし、認定申請料等及び申請書等様式の改 正は代表理事が行い、委員会に報告する。
附則(平成26年5月20日) (1)本要領は、平成26年5月20日より施行する。 (2)実務実習指導薬剤師養成研修検討委員会報告書(平成17年3月25日)に基づいて平成17 年度より実施している認定実務実習指導薬剤師認定制度によって認定された認定実務実
習指導薬剤師は、本要領によって認定されたものとみなす。 (3)(削除) (4)7.(3) の規定のうち勤務先施設名については、本要領の施行の際、現に認定を受け、
公益財団法人日本薬剤師研修センターのホームページに氏名、認定番号及び認定年月日 が掲載されている者は、更新までの間掲載しない。また、新たな認定者への適用は、平 成27年4月1日以降に申請したものからとする。 (5)更新申請受付期間は、認定の有効期間が終了する日の3か月前から前日(当日消印有
効)までとする。 (6)認定実務実習指導薬剤師の養成講習会等の開催手続き等に関しては、別に定める。
附則(平成27年3月25日一部改正) 本要領は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成27年9月16日一部改正) (1)本要領は、平成27年10月1日より施行する。 (2)公益財団法人日本薬剤師研修センターは、11.(1)③に規定する研修(更新講習)の受 講が困難な対象者のため、講座カをe-ラーニングの方式により行うことができる。その実
施方法については別に定め、公益財団法人日本薬剤師研修センターのホームページで公表 する。
附則(平成29年3月29日一部改正) 本要領は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月1日一部改正) (1)本要領は、平成30年4月1日より施行する。 (2)平成26年5月20日附則(3)及び(5)中ただし書きを削除する。
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(3)4.(2)①に規定するワークショップ形式の研修において交付された修了証のうち、研 修修了日が平成30年3月31日までのものは、令和2年4月1日以降無効とする。 (4)改正前の4.(2)②に規定する講座ア、講座イ、講座ウ及び講座オ並びにかつて実施し
た厚生労働省補助事業による講習会において交付された受講証は、令和2年4月1日以降 無効とする。 (5)改正前の11.(1)③に規定する更新講習(講座カ)において交付された受講証は、令和 2年4月1日以降無効とする。 (6)改正前の4.(2)②に規定する講座ア、講座イ、講座ウ及び講座オ並びにかつて実施し
た厚生労働省補助事業による講習会において交付された受講証を有する者が認定申請(令 和2年3月31日までに行う場合に限る。)をする場合は次のとおりとする。 ①6.の規定に従うものとする。ただし、6.(1)③「講習会(講座①、②及び③)の受 講証(正本)」は、次のように読み替える。 ア
講座イ、ウ及びオをすべて受講している者であって、認定申請の時点から過去5 年以内に、病院又は薬局で学生指導に携わった経験を有することから、講座アの受 講が免除される場合
「講習会(講座イ、ウ及びオ)の受講証(正本)」及び「該当する学生指導の 期間(日付を記載すること。)、指導した学生の所属大学名、指導した学生の氏名 若しくは人数及び指導内容(簡潔にまとめたもの。)を記載した書類」 イ
ア以外の者 「講習会(講座ア、イ、ウ及びオ)の受講証(正本)」 ②4年制の薬学教育を受けて薬剤師となった者のうち、公益財団法人日本薬剤師研修セン ター研修認定薬剤師であること若しくは一般社団法人日本病院薬剤師会生涯研修認定を
取得していること又は大学院医療薬学系修士課程を修了していることから5.①に規定 する実務経験を3年以上として受講(平成27年3月31日までの間に限る。)した者は、 6.の規定によるほか、当該認定又は修了を証明する文書の写しを併せて提出すること。
③講座ア、イ、ウ又はオのうち、受講していない講座がある場合は、次のとおり講座①、 ②又は③を受講し、その受講証(正本)を提出すること。 講座アの場合 講座③ 講座イの場合
講座① 講座ウの場合 講座② 講座オの場合 講座③
附則(平成30年12月10日一部改正) (1)本要領は、平成31年1月1日より施行する。 (2)4.(2)①のワークショップ形式の研修を、その受講時に大学教員(教授、助教授若し くは准教授、常勤講師又は助教若しくは助手(平成19年3月31日までのものに限る。)に
限る。以下同じ。)であって、5.①及び②の受講資格を満たさずに受講した者は、その 後、5.①及び②を満たすに至った場合、受講資格を満たして受講したものとみなす。た だし、認定申請に際して、履歴書にその旨を記載するとともに、受講時に大学教員であっ たことを証明する書類を提出すること。なお、4.(2)③及び平成30年3月1日附則(3)の
規定のとおり、研修修了日が平成30年4月1日以降の修了証は有効期間が6年間であるこ と及び研修修了日が平成30年3月31日までの修了証は令和2年4月1日以降無効である ことに留意すること。 (3)一般社団法人薬学教育協議会が開催する、いわゆるアドバンストワークショップのう
ち、次の条件すべてに合致するもの(以下「AWS」という。)を修了した者(講師を務め
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た者を含む。)は、11.(1)③に規定する更新講習を受講したものとみなす。この場合、 更新申請において、AWSの修了証(条件③に規定する修了証)(正本)を以て更新講習の 受講証(正本)に代えることができる。なお、平成31年1月1日以降に実施するAWSの修
了証の有効期間は受講日から3年間とし、平成28年4月1日より平成30年12月31日までに 実施したAWSの修了証の有効期間は平成31年1月1日から3年間とする。 ①平成28年度以降に実施され、改訂・薬学教育モデル・コアカリキュラムの内容の迅速 な伝達等を目的とするものであること。
②4.(2)①に規定するワークショップ形式の研修の修了証が交付されないこと。 ③受講者には、修了証(一般社団法人薬学教育協議会の各病院・薬局実務実習地区調 整機構委員長の発行するものに限る。)が交付されること。
附則(令和元年9月1日一部改正) (1)本要領は、令和元年9月1日より施行する。 (2)改元に伴い、附則中「平成32年」を「令和2年」とする(5箇所)。
附則(令和元年10月1日一部改正) 本要領は、令和元年10月1日より施行する。
(参考:14.(認定の取消し)関係) 研修認定薬剤師制度実施要領(抄) 5-2 研修認定薬剤師の認定取り消し (1)以下のアからエに該当する者は、その認定を取り消す。 ア 薬剤師の資格を失った者 イ 薬事に関し犯罪又は不正の行為があった者 ウ 提出書類において、偽造、変造その他の不正な行為のあった者 エ 上記の他薬剤師として著しく不適正な行為のあった者 (2)認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該者にその旨を通知し、その求めが あったときは、その者の意見を聴く機会を設けるものとする。 (3)研修認定薬剤師の取り消しは、研修認定制度委員会に諮った上で決定する。ただし、 迅速に取り消しを行う必要があると代表理事が認めた場合は、委員長が決定するものと し、その後初めて行われた委員会に報告する。 (4)認定を取り消した者に対しては、返納期限を設定した上で、認定証の返納を求める。 返納期限が到来しても認定証が返納されない場合は、取り消した旨及び取消対象者の氏 名を研修センターのホームページに掲載する。
参考:公益財団法人日本薬剤師研修センター
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