高齢者施設選びの主導権は
施設を選ぶ主導権は、あくまでその施設で生活する本人です。親の暮らす高齢者施設を選ぶのであれば、主導権は当然親です。ただし親に判断能力がある状態にあることが前提条件です。親に判断能力があれば、子供の役割は、情報提供となります。有意義な情報を提供できるように情報収集や勉強が必要です。親が住み替えを希望しているのであれば、その理由を訪ねましょう。現状の不満を一緒に考えて、問題点を解決できるサービスを提供してくれる施設を探すことが重要です。
親に判断能力が無いときは、親に代わって子が主導権を持つようになります。親の立場に立った判断をするようにします。親の在宅意向が強い時は、本当に在宅では無理なのかをケアマネージャーを交えて相談することが必要です。さまざまな理由でこれ以上の在宅継続が難しいのであれば生命の危険もあるので、親の意見に反しても親に代わって決断することも重要です。
高齢者施設を拒む場合の話し合い方
ほとんどの高齢者が在宅介護を希望しており、施設に入居を拒んでいます。一方施設の入居を望んでいる高齢者もいます。家族への気兼ねや気遣いもあるのですが、誰かと一緒にいたいという安心感も理由のひとつです。多くの場合は、親子の話し合いは平行線ですが、体力の低下から施設への入居を譲歩するケースが大半となります。ショートステイを利用して施設の生活になれてもらうのも方法の一つです。自宅近所の施設を選び、昼間は自宅、夜は高齢者施設という提案方法もあります。
兄弟の見解を統一
兄弟の考え方を早めに統一することが、後のトラブルの防止となります。介護を中心にしている子が検討を開始します。他の兄弟に相談無く決めるとトラブルに発展しがちです。相談する時期を早めにすることで、施設を選ぶ必要性を共有でき、一緒に施設選びのスタート地点に立つことができます。逆に介護を中心にしている子が、頑張りすぎていいて、介護が限界に到達している場合もあります。こういう場合は、離れたところから見ている兄弟のほうが客観性があります。介護を頑張りすぎるとストレスから虐待に走ることが多いです。兄弟でも親に抱く感情は違います。更に高齢者施設への入居には、まとまった多額の費用がかかります。だからこそ、情報を共有し相談して兄弟の見解を統一する必要があります。
高齢者施設への入居を決める時期
子が親の施設への入居を検討する時期は、在宅介護に限界を感じた時です。ひとりでトイレに行くことが困難になったとき、あるいは火の始末が難しくなった時のふたつが、決断をする時期です。
場合によっては、高齢の親に限らずに子が負担過多で倒れることもあります。また、介護を要する親を家に残しておくことができずに、離職に追い込まれるケースが近年増加しています。要介護4を超えると終日介護をしている状態が続きます。家族だけで在宅介護か施設への入居かを切り替えを決めるのに難しいときは、担当のケアマネに相談することが重要です。
新規オープン施設は慎重に
新しい施設は、設備が新しく気持ちいいと思います。しかし、実績のないのも事実です。介護職の賃金が安いために、求人広告を出しても人員が集まらないのが介護の現状です。実際に人員確保ができずに居室の一部を開業休業している施設もあります。施設によっては、新しい施設は経験の浅い職員が多く、ケアの質が低い場合が多いのも実情です。
高齢者施設の場所の選び方
親子が同居していたり、比較的に近所に住んでいる場合は、その近くの施設を探せばいいのですが、親子が離れて生活している場合はどうするのがいいのでしょうか。子としては、自分の近くの施設であれば頻繁に様子を見に行くことができます。一方、親は自分の住み慣れた土地を離れたくないと考えています。
特養は、全国どこでも申し込めます。しかし、住民票のある方を優先します。グループホームは、住民票があることが条件となります。また、有料老人ホームは、都市部ほど料金が高くなる傾向にあります。親の自宅近くなら、ショートステイなどで慣れた施設があるケースもあります。こうした理由より親の自宅近くの施設を選ぶ人が多いです。ただ正解のない難しい問題です。家族でしっかり話し合いをすることが大切です。
親の自宅近くの施設
親にとって、なじみやすい環境だが、子にとっては交通費、時間の問題がある。
子の自宅近くの施設
子は頻繁に会いにいきやすいが、親にとっては馴染みにくい環境である。
住民票のある人だけが利用できる施設
・グループホーム
・小規模(定員29人以下)特養
・小規模多機能型居宅介護施設
介護保険サービスの縮小傾向
介護保険で要支援、要介護と認定された高齢者は、15年で2倍以上になっています。結果として日本の社会保障費は増大しています。介護保険制度のサービス内容を縮小していきます。介護保険制度は、3年ごとに改正が行われており、2015年に特養について大きな見直しが行われました。それ以前は、要介護1以上が対象だたのですが、原則要介護3以上に。居住費、食費の軽減がされる仕組みに資産要件が加わりました。所得の多い方の自己負担が1割から2割に増えたのもこのときです。
民間施設も入居後に料金変更もあります。借地借家法では入居者の権利が保障されますが、有料老人ホームなどの契約形態ではそうでもありません。入居中に経営者が変わるとそれまでの契約は継承されないので、月額利用料が変更されます。施設での生活は長期になるので、施設選びの時はもちろん入居後も介護関連の報道に注意が重要です。
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